
ビジネスを始める前に、予め官公署の許可が必要な業種があります。
許可の要否も含め、まずはご相談ください。
・建設業許可(許可申請から、経営事項審査、入札参加資格申請まで)
・不動産関係
・人材派遣ビジネス
・介護事業(ヘルパーステーション、デイサービス施設など)
・飲食店営業(カフェ、深夜営業の飲食店など)
・リサイクルショップ
・産業廃棄物処理業
・運送業
以下に建設業の許可申請について詳しく紹介します。
++ 建設業許可申請について
「うちの会社は、500万円を超えるような大きい工事はしていないもの。許可を取る必要なんて、ないよね?」
→ ・・実は、これが一番よく伺うお言葉です。
ただ、建設業を営む業者さんは、許可について幾度となく聞いたことがおありでしょうし、請負金額が500万円には満たなくてもそれに近い額の工事を請けられることもおありでしょう。
許可をご取得された業者さんに伺うと、こんなお答えが返ってきました。
「500万円以上の工事が請け負えるようになったので、施工金額が伸び、売上高が大幅UPした!今期はバッチリ黒字です!」
「建設業の許可を取ったら、他の業者との付き合いがしやすくなった!」
「大手の建設会社との取引ができるようになった!」
何よりも、建設業許可は建設業者としての信頼の証です! 建設業の業界で、施主さんに安心してお任せいただけるためにも、建設業許可を取得することは、非常に大きな意味を持ちます。
「必要ないかな・・」とお思いの建設業者さま、売上と信頼UPのチャンスを、どうか逃さないでください!
建設業とは?
建設業とは、『元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業』のことを言います。(建設業法 第2条より)
建設業には、次の一覧のように28種類もの多岐にわたって、業種が詳細に定められています。
| 建設業の種類 | 業の内容 | 工事の一例 |
|---|---|---|
| 土木工事業 (土木一式工事) |
総合的な企画、指導、調整の元に土木工作物を建設する工事をいいます | ダム工事、道路築造工事、トンネル本体工事、土地区画整理工事 、公道下の下水道工事など |
| 建築工事業
(建築一式工事) |
総合的な企画、指導、調整の元に建築物を建設する工事をいいます | 新築工事、増築工事、改築工事など(建築確認を必要とする工事) |
| 大工工事業 | 木材の加工または取り付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取り付ける工事をいいます | 大工工事、型枠工事、造作工事など |
| 左官工事業 | 工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹き付け、または貼り付ける工事をいいます | 左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹き付け工事など |
| とび・土木工事業 | 以下のような工事をいいます。一般的に他の建設工事業には該当しない工事がこの工事に当てはまるようです。
イ)足場の組み立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬は一、鉄筋等の組み立て、工作物の解体等 ロ)くい打ち、くい抜き及び場所打ちぐい ハ)土砂などの堀削、盛り上げ、締め固め等 ニ)コンクリートにより工作物を築造するもの ホ)その他基礎的ないしは準備的な工事一般 |
★ 残土処理は建設業にはあたらないので注意します。(廃棄物処理業に該当します)
イ)とび工事、ひき工事、足場等の架設工事、コンクリートブロック据付工事、工作物解体工事など ロ)くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事など ハ)土工事、掘削工事、根切工事、発破工事、盛り土工事など ニ)コンクリート工事、コンクリート打設工事、プレストレストコンクリート工事など ホ)地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、外構工事、はつり工事など |
| 石工事業 | 石材(石材に似たコンクリートブロック等を含みます)の加工又は積方により工作物を築造し、または工作物に石材を取り付ける工事をいいます | 石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事など |
| 屋根工事業 | 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事をいいます | 屋根ふき工事 |
| 電気工事業 | 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事をいいます | 発電設備工事、送配電線工事引き込み工事 |
| 管工事業 | 冷暖房、空調、給排水、衛生等の設備を設置、あるいは金属製等の管を使用して、水・油・ガス・水蒸気等を送配するための設備を設置する工事をいいます | 冷暖房設備工事、空調設備工事、衛生設備工事、ダクト工事、ガス管配管工事など |
| タイル・れんが・
ブロック工事業 |
れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造する工事をいいます | コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル積み(張り)工事など |
| 鋼構造物工事業 | 形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組み立てにより工作物を築造する工事をいいます | 鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事など |
| 鉄筋工事業 | 棒鋼等の鋼材を囲うし、接合し、または組み立てる工事をいいます | 鉄筋加工組み立て工事、ガス圧接工事など |
| ほ装(舗装)工事業 | 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利などにより舗装する工事をいいます | アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、路盤築造工事など |
| しゅんせつ工事業 | 河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事をいいます | しゅんせつ工事 |
| 板金工事業 | 金属薄板等を加工して工作物に取り付け、または工作物に金属製等の付属物を取り付ける工事をいいます | 板金加工取り付け工事、建築板金工事など |
| ガラス工事業 | 工作物にガラスを加工して取り付ける工事をいいます | ガラス加工取り付け工事 |
| 塗装工事業 | 塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、またははり付ける工事をいいます | 塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上げ工事、路面標示工事など |
| 防水工事業 | アスファルト、モルタル、シーリングによって防水を行う工事をいいます
(建築系の防水をさします) |
アスファルト防水工事、モルタル防水工事、塗膜防水工事、シート防水工事など |
| 内装仕上工事業 | 木材、石膏ボード、吸音版板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事をいいます | インテリア工事、天井仕上げ工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上げ工事、畳工事、家具工事、防音工事など |
| 機械器具設置工事 | 機械器具の組み立て等により工作物を建設し、または工作物に機械器具を取り付ける工事をいいます | プラント設備工事、運搬器具設置工事、遊技設備設置工事、舞台装置設置工事、立体駐車施設設置工事など |
| 熱絶縁工事業 | 工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事をいいます | 冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、化学工業等の設備の熱絶縁工事など |
| 電気通信工事業 | 有線・無線の電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事をいいます | 電気通信線路設備工事、データ通信設備工事、情報制御設備工事、TV電波障害設備工事など |
| 造園工事業 | 聖地、樹木の植栽、景石の据付などにより庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の置く上等を良く貸し、または植生を復元する工事をいいます | 植栽工事、景石工事、地こしらえ工事、公園設置工事、園路工事、屋上等緑化工事、エクステリア工事など |
| さく井工事業 | さく井機械等を用いて、さく孔、さく井を行う工事またはこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事をいいます | さく井工事、観測井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、天然ガス掘削工事など |
| 建具工事業 | 工作物に木製または金属製の建具等を取り付ける工事をいいます | 金属製建具取り付け工事、サッシ取り付け工事、シャッター取り付け工事、自動ドア取り付け工事、木製建具取り付け工事、ふすま工事など |
| 水道施設工事業 | 上水道、工事用水道等のための取水、浄水、排水等の施設を築造する工事、または公共下水道もしくは流域下水道の処理設備を設置する工事をいいます | 取水施設工事、浄水施設工事、排水施設工事、下水処理設備工事など |
| 消防施設工事業 | 火災警報設備、消火設備、避難設備もしくは消火活動に必要な設備を設置し、または工作物に取り付ける工事をいいます | 屋内外消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、火災報知機設置工事、非難はしご設置工事、漏電火災警報器設置工事、救助袋等の設置工事など |
| 清掃施設工事業 | し尿処理施設またはごみ処理施設を設置する工事をいいます | ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事など |
上の28業種にわたる工事について、以下のような許可を受けなくてもできるような軽微な工事をのぞき、すべての許可が必要となります。
◆ 許可をうけなくてもできる工事(軽微な工事、と呼んでいます)
| 建築工事業のうち、いずれかに該当する工事 | (1) 一件の請負代金が、1,500万円未満(消費税込みの金額)の工事
(2) 請負金額に関わらず、木造住宅で延べ面積が150u未満の工事 (主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を住宅用とするもの) |
| 建築工事業以外のすべての建設工事 | 1件の請負代金が、500万円未満(消費税込み)の工事 |
※ 注文者から材料の提供などがある場合は、請負金額に市場価額の材料費+運送料を含んだ額が、建設業上の請負金額に相当します。
許可は、建設業を営む営業所がある場所によって、許可の種類が異なります。
| 都道府県知事許可 | 1つの都道府県内に、営業所がある場合
(ex 東京都内に本店と支店がある業者) |
| 国土交通大臣許可 | 2つ以上の都道府県に、営業所がある場合
(ex 東京都に本店があり、神奈川県に支店がある業者の場合など) |
許可は、下請けに出す工事の金額によっても、許可の種類が異なります。
| 一般建設業許可 | 下請け業者に出す工事の総額が、3000万円(消費税込)の場合
|
| 特定建設業許可 | 下請け業者に出す工事の総額が、3000万円(消費税込)の場合 |
※ 施主さんから工事を受注して、そのまま下請けに丸投げすることは、建設業法で禁じられています!
[おさらい] あなたはどの許可?
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営業者の所在地
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下請け業者に出す金額
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許可の種類 |
| 1つの都道府県内にだけある | 税込み3,000万円未満 (建築一式工事の時は、4,500万円未満) |
都道府県知事、 一般建設業許可 |
| 税込み3,000万円以上 (建築一式工事の時は、4,500万円以上) |
都道府県知事、 特定建設業許可 |
|
| 2つ以上の都道府県にある | 税込み3,000万円未満 (建築一式工事の時は、4,500万円未満) |
国土交通大臣、 一般建設業許可 |
| 税込み3,000万円以上 (建築一式工事の時は、4,500万円以上) |
国土交通大臣、 特定建設業許可 |
許可を得るために・・ ここでは最もケースが多い、「都道府県知事、一般建設業」にターゲットを絞ってお話します
許可を得るために、特に必要な要件は以下のとおりです
| 必要な条件 |
|
| 1 | 建設業界で経験豊富な役員(個人事業のときは、事業主)が常勤していること →「経営管理責任者」と呼んでいます |
| 2 | 建設業を営むに必要な専門の技術者が常勤していること →「専任技術者」と呼んでいます |
| 3 | 500万円以上の資金が調達することができること
→「財産的要件」と呼んでいます |
| 4 | 業者の役員(個人事業のときは、事業主)、支配人、支店長、営業所長などの中に、過去5年間に建設業法に違反した等の欠格要件がないこと |
ひとつずつ、解説しますね。
1.建設業界で経験豊富な役員(個人事業のときは、事業主)が常勤していること
→ 「経営管理責任者」と呼んでいます
これは、実際に建設業者に常勤して、経営業務に携わった経験のある役員(事業主)を置くことで、安定した且つ誠実な経営を行うために、「経営管理責任者」を置くことが定められています。
この役員(事業主)は、営業所に常勤している必要があります。
以下のうちの1つを満たしていれば、大丈夫です。
| 1 | 許可を受けようとする業種の建設業について、5年以上の経営管理に携わった経験のある常勤の役員(事業主)
Ex 消防施設工事業者で、5年間にわたって常勤役員を務めていた方が退職し、ご自身で消防施設工事の事業を立ち上げて経営する場合、など |
| 2 | 許可を受けようとする業種以外の建設業について、7年以上の経営管理に携わった経験のある常勤の役員(事業主)
Ex 内装工事業者で、7年間にわたって常勤の役員を務めていた方が退職し、別の建設業者で新たに常勤役員となり、建築一式工事業の経営に携わる場合、など |
| 3 | 許可を受けようとする業種の建設業について、7年以上の経営管理の補佐に携わった経験のある常勤の役員(事業主)
(詳細はぜひ当事務所にお問い合わせください) |
2.建設業を営むに必要な専門の技術者が常勤していること
→ 「専任技術者」と呼んでいます
これは、実際に建設業者に常勤して、建設業に必要な専門知識を有している方が、営業所ごとに常勤していることが定められています。
例えば・・
東京都にある建設業者の「なお工務店」の場合・・A区に本社、B区にも支社があり、どちらも建設業者の営業所として使用している場合、A区の本社にも、B区にある支社にも、常勤している専任技術者が必要なのです。
専任技術者は、許可をとりたい建設業の業種について、以下の要件のうちのいずれかひとつを満たしていればOKです。
| 1 | 大学の所定の学科を卒業した後、満3年以上の実務経験がある方 |
| 2 | 高等学校の所定の学科を卒業した後、満5年以上の実務経験がある方 |
| 3 | 満10年以上の実務経験がある方 (学歴や資格は要りません) |
| 4 | 国家資格をお持ちの方 |
3.500万円以上の資金が調達することができること
→「財産的要件」と呼んでいます
これは、建設業を営むにあたってひとつのラインである「500万円」という金額の請負契約を履行するだけの財産的な基盤があるかどうかかの判断基準として設けられています。
具体的には、以下の3つうちのひとつを満たしていればOKです
| 1 | 直近の決算書の純資産の部の額が500万円以上のとき → 法人の場合、資本金額が500万円あることが、ひとつの目安です (ただし、申請時の直近の決算書が赤字の場合、このほかに「2」の要件もプラスされますので注意が必要です) |
| 2 | 1の要件が満たされないとき・・
銀行・信用金庫などの金融機関が行う、500万円以上の預金の残高証明 |
| 3 | 直前5年間、許可を受けて継続して営業した実績があるとき
(許可の更新時は、こちらが適用されます) |
4.業者の役員(個人事業のときは、事業主)、支配人、支店長、営業所長などの中に、過去5年間に建設業法に違反した等の欠格要件がないこと
これは役員や事業主など、経営の中核となる方の中に、建設業法上の違反があって罰せられてから5年を経過していない方がいるかどうかのチェックです。
これは、建設業界に限らず、どのような業界の許認可でも、その業界の法律に則った同様のチェックがありますので、ご参考になさってください。
☆ 「うちの会社は建設業の許可を取ったよ! 管工事の許可を取ったけど、どんな工事をやってもいいんでしょ?」
→ モチロン、どのような工事でもOKですが・・
請負金額が500万円(消費税込み)以上の工事は、それぞれ許可が必要です。
よくあるパターンは、
○ 管工事に伴って行う、電気工事
○ 一戸建て改築工事に伴って行う、ひき家工事(とび・土工工事)
○ リフォーム工事(内装仕上工事)に伴って行う、建具工事
などなど・・
それぞれの工事請負額が、500万円以上であれば、その工事業の許可が必要です!ご注意ください。
☆ 「建設会社を創業しました!すぐ許可とれる?」
→ まずはご創業おめでとうございます!
建設業の許可を取得するには、一定の業界キャリアを持つ常勤役員(事業主)が必要であったり、工事の専門知識を持つ技術者が常勤していること等のハードルがあります。
まずはひとつひとつ、乗り越えられるかのチェックを行ってまいりましょう!
☆ 「現場のキャリアはたくさんあるけど、技術の資格とかはないんだよね・・」
→ 大丈夫です! まずはそのキャリアが取得したい建設業許可の業種に合っているかのチェックを行いましょう。
資格や学歴ばかりが、許可の対象ではありません。何よりも専門的な知識と経験ありき、です。
建設業の許可取得について、当事務所ではこのようなお手伝いをいたしております
○ 建設業許可についての取得コンサルティング
○ 書類のお取り揃えの支援
(時には10年分の請負工事の資料などを、貴社に代わって
拝見し、書類をご用意します)
○ 許可申請に必要な書類のご用意
○ 許可申請の代理業務
などなど・・
建設業許可取得のことで、思い悩んだり、手引書を読んで机に向かう時間よりも、これからの貴事業所のお客様のための工事施工や営業活動のほうがはるかに大切です!
建設業許可取得の事務については、ぜひ当事務所にお任せください。
ぜひお気軽にお問い合わせください!
- ■行政書士上原尚子事務所
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-
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行政書士は、法律により守秘義務が課せられています。
どうぞ安心してお任せください。