
最適な開業スタイルを探そう!
++ 個人開業と会社設立、どちらがオトク?
個人にて開業した方がメリット大!な時と、会社として事業を行ったほうがメリット大!な場合があります。
あなたはどちらにより大きなメリットを感じますか??
| 個人で経営する場合 | 法人で経営する場合 | |
|---|---|---|
| 1.ネームバリュー&信用度 | △ | ◎ |
| 2.社会保険への加入 | △ | ○ |
| 3.経理業務の簡便さ | ◎ | △ |
| 4.事業内容の自由さ | ◎ | ○ |
1.ネームバリュー&信用度
起業なさる方の多くは、この点こだわりをお持ちの方が多いようです。
取引先として「法人でないと取引できません」という条件をつけている会社はまだまだ多いようです。
ネームバリューや信用を求めて、事業をはじめるのなら、法人(会社)設立が有利!となるようです。
2.社会保険への加入
個人で事業を行う際には原則個々人が国民健康保険に加入します。
しかし法人の場合は健康保険に会社として加入するため、保険料を会社と個人が折半をして支払い、手厚い保険を受けることができます。
その反面、法人としては社会保険という負担があるという一面もありますが、従業員の方は大きな保障を得ることができるため、新しい従業員を雇い入れる際、より会社にとって適した人材を確保しやすくなるというメリットも持ち合わせています。
3.経理業務の簡便さ
経理については、個人の場合1月1日から12月31日までを1期として、法人の場合は任意に会計期間を定めて帳簿の管理をします。 個人の場合は、簡易式で帳簿付けをすることを認められていますが、法人では複式簿記で明瞭な会計を行わねばなりません。 その代わり、会社と個人の財産が明確となり、営業成績や財務状況も把握しやすく、融資を受けやすいというメリットもあります。 また税務対策となる場合も多々見受けます。
4.事業内容の自由さ
法人には登記といって、「私の会社は○○業を営んでいます」と、公に登録(登記手続き)をしておく必要があり、登記を行なった事項以外の事業を行うことはできません。 その点、個人はそのような特段の登録義務がありませんので、自由に事業を営むことができます。
++ いろいろな起業スタイル
株式会社
+ メリット +
制度としての歴史が長く、企業組織として最も高い信用力を得ることができます。 会社としての組織が高く認められるため、対外的(対顧客、対法人)な営業活動にも有益です。
- デメリット -
設立時の手続にかかる諸費用がLLCと比較すると高額です。
LLC(合同会社)
+ メリット +
広く定款自治(定款により組織内部のルールを作り、それに基づいて組織運営を行うことが可能)が認められています。 設立時の諸費用も低く抑えることができます。
- デメリット -
創設して間もない(2006年5月 新設)企業組織であるため、知名度が株式会社ほどは高くないことは否めません。
BtoBのビジネスやSOHO他、スモールビジネスをお考えならば有益でしょう。
LLP(有限責任事業組合)
limited liability partnership(リミテッド・ライアビリティ・パートナーシップ)の略称としてLLPと呼ばれています。
これは今回の会社法とは別の、新しい「組合」組織です。
特徴としては、
- 組合であるため、いわゆる「会社組織」とは異なります。
そのため、課税方法もLLPそのものには課税されず、出資者へ直接課税される方式(パス・スルー税制と呼ばれています)が採用されています。 - 構成員(出資者)が2名以上必要です。
- 合同会社(LLC)同様、有限責任(出資者が出資の範囲内で責任を負う)で構成員の権限や利益配分などを自由に決定することが可能です。
NPO(特定非営利活動法人)
Non Profit Organizationの略称として、NPOと呼ばれています。
「非営利」とは言いますが、利益をあげてはいけない、ということではありません。
(1)法が定める17種類の分野に当てはまるものであって、
(2)不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動
のことをいいます。
広く社会一般の利益のための活動ということで、このように言われます。
「特定」という文字が入っているのは、活動の分野が17種類に限られているからです。
その17分野は以下のとおりです。
- 保健、医療または福祉の増進を図る活動
- 社会教育の推進を図る活動
- まちづくりの推進を図る活動
- 学術、文化、芸術またはスポーツの振興を図る活動
- 環境の保全を図る活動
- 災害救助活動
- 地域安全活動
- 人権の擁護または平和の推進を図る活動
- 国際協力の活動
- 男女共同参加社会の形成の促進を図る活動
- 子どもの健全育成を図る活動
- 情報化社会の発展を図る活動
- 科学技術の振興を図る活動
- 経済活動の活性化を図る活動
- 職業能力の開発または雇用機会の拡充を支援する活動
- 消費者の保護を図る活動
- 前各号に掲げる活動を行なう団体の運営または活動に関する連絡、助言、または援助の活動
また、NPO法人を設立するためには一定の許可要件があります。
その主な許可要件は、以下のとおりです。
- 特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること
- 営利を目的としないこと
- 社員の資格の得喪に関して、不当な条件をつけないこと
- 役員のうち、報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること
- 宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと
- 特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的としないこと
- 暴力団又は暴力団の構成員等の統制の下にある団体でないこと
- 10人以上の社員を有するものであること
NPO法人設立のための手続には、ごくおおまかに、
事業内容の発案 ⇒ 準備会の発足 ⇒ 都道府県知事へ認証申請 ⇒ 登記手続き
このようなステップを踏み、約4〜6ヶ月をかけて設立手続を行ないます。
(都道府県での認証手続に相当時間が費やされます)
会社法によって起業がしやすくなりました!
++ 資本金1円からでも会社設立可能です!
平成18年(2006年)5月から、会社法が施行されました。
会社法施行前に設立した会社は、
株式会社は1,000万円、有限会社は300万円の資本金額が必要でした。(確認会社を除く)
(この資本金の規制のことを、「最低資本金制度」と呼んでいました。)
しかし、会社法施行後は、この最低資本金制度は全廃されました!
よって、「資本金=1円」からでも、会社の設立が可能です!
しかしながら、あくまでも資本金の最低基準がなくなるというだけで、資本金制度そのものが なくなったというわけではありません。
++ 会社組織の比較をしてみましょう
| 今までの
株式会社 |
これからの
株式会社 |
LLC | |
|---|---|---|---|
| 資本金の額 | 1000万円以上 | 1円以上
(いくらでもOK!です) |
1円以上
(いくらでもOK!です) |
| 役 員 | 取締役3名以上
監査役1名以上 (計4名必要) |
取締役1名以上 | 社員1名以上 |
| 役員の任期 | 取締役は2年
監査役は4年 |
最長10年
(その後任期延長できます) |
無制限
(変更がなければ手続不要) |
| 公告の義務
※1 |
あ り | あ り | あ り |
| 設立時にかかる費用
※2 |
約27万円 | 約27万円 | 約13万円 |
| 定款の認証 | 必 要 | 必 要 | 不 要 |
| その他 | - | 会計参与の
設置が可能 |
- |
※1 公告とは?・・主には、会社の合併や減資(資本金を減らすことをいいます)や、貴社の決算書を広く一般に公表することをいいます。 官報や、日刊の新聞に掲載する企業も多いですが、最近はインターネット上でもできるようになりました。(インターネットの場合、ほとんどコストはかかりません)
※2 設立時にかかる費用について・・専門家等に手続依頼をした場合の費用は含まれていません。
会社設立の大まかな流れ 〜株式会社の発起設立・LLCの場合〜
+ 前もってこれを準備しましょう!
- 出資をする予定の人の印鑑証明書
- 設立した会社の役員になる予定の人の印鑑証明書
- 出資者のうち、代表者1名分の金融機関の預金通帳
+ 設立の流れと書類について 〜株式会社(発起設立)の場合〜
- 商号(会社の名前)・事業目的(事業の内容)・会社の本社所在地を決定します。
- ↓
- (任意)類似商号調査を行います。[本社を置く予定の所在地を管轄する法務局にて]

同じエリア内に「似たような商号」で、かつ「似たような事業目的」の会社がないかどうかを調べます。
- ↓
- 定款(会社の憲法・・ごく大まかな決まりごとを定めた書面)を作成します。
- ↓
- 定款の認証をしてもらいます。[本社所在地を管轄する公証役場にて]

公証人の先生に「確かにこの文書(定款)が、法律に則って作成されたものである」という"お墨付き"をもらいます。
- 会社の印鑑を調製します。
- ↓
- 資本金を金融機関の預金口座へ振り込みます。
- ↓当日以降に・・
- 取引金融機関発行の「残高証明書」を取得、もしくは通帳のコピーをとります。
- ↓
- 会社設立のための登記書類を作成します。

定款に定めなかった事項があれば、その事項につき決定書などにまとめます。
さらに役員の就任承諾書や、資本金払込み証明書など、会社設立の登記を行うために必要な書類を整えます。 - ↓
- 会社設立の登記申請を行います。 [類似商号調査を行った法務局にて]
この日が会社のお誕生日です! - ↓約1〜2週間かかります
- ↓
登記手続き完了! 貴社設立おめでとうございます!
- 取引金融機関にて資本金を引き出し、会社名義の口座を開設して入金します。
- 税務署・社会保険事務所へ「法人設立届」をします。
- 必要に応じて、労働保険・雇用保険の手続も行います。
+ 会社設立にかかるコストについて
会社設立にかかる費用には、大きく分けて「誰が行なってもかかる費用」と「外部に依頼することによってかかる費用」の2つがあります。
このうち、誰が行なってもかかる費用は以下のとおりです。
| 株式会社 | 合同会社(LLC) | |
| 登録免許税 | 15万円
(資本金額の7/1000) |
6万円 |
| 定款に貼付する印紙税(★) | 4万円 | 4万円 |
| 定款認証手数料 | 5万円 | ― |
| 定款謄本取得手数料 | 1,000円程度 | ― |
| 資本金振込手数料 | 1,000円程度 | 1,000円程度 |
| 会社印調製代 | 10,000円程度 | 10,000円程度 |
| (参考)登記簿謄本取得料 | 1通1,000円 | 1通1,000円 |
| (参考)印鑑証明書取得料 | 1通500円 | 1通500円 |
| 合 計 | 約 27万円 | 約 13万円 |
(★)定款に貼付する印紙税について・・文書として作成すると、この費用がかかりますが、電磁的記録にすることによってコストダウンすることが可能です!
当事務所がお手伝いできること〜専門家に依頼をすると、こんなにイイ!〜
いよいよ実際に会社の設立手続きを始めよう!となると、ありとあらゆる疑問や不安が湧き上がってくるものです。
「事業の内容(目的)って、どういう風に書けばいいのかな・・?」
→ 事業の内容によっては、事業目的の書き方に制限がある場合があります!
思いつくままに書いて、手続きの二度手間では、時間と費用がもったいないです。
→ 今現在やりたいことだけでなく、将来のビジネスプランをしっかり見据えて書く必要があります!
「不動産屋さんは、自由に始めていいのかな・・?」
→ ビジネスによっては、許認可の取得が必要です!
例えば不動産屋さんなら、「宅地建物取引業」の免許を受けなくては営業することはできません。
許認可を取得する必要があるのかないのかも含めて、丁寧にご説明します。
「資本金って、もう用意していいのかな・・?」
→ 最適な時期があります! しかるべきときに、しかるべきことを行うための、アシスタントの存在が重要です!
「定款の電子認証って、どうしたらいいのかな・・?私にもすぐできるかな?」
→ ご自身で電子認証の準備をなさるには、電子証明書を付与するシステムの導入だけで、相応のコストがかかってしまいます。
当事務所は電子定款採用事務所です。
あなたに余計なコストは、一切掛けさせません。あなたに代わって、電子定款をご用意します。
「めでたく会社を設立した後は、何をどうしたらいいのかな・・?」
→ 当事務所では、設立後の諸手続きのアドバイスもしています。
会社を起業することそのものが初めてなのですから、「こんなこと聞いたら恥ずかしいかな・・」ということは何一つありません。何でもご相談ください。
必要に応じて、貴社に最適な弁護士・公認会計士・弁理士・税理士・司法書士・社会保険労務士・中小企業診断士・ファイナンシャルプランナーほか、多くの提携プロフェッショナルをご紹介しています。
会社設立の事務のことで、頭を悩ませたり手引書を読み込む時間よりも、
これからのあなたの会社のビジネスプランを練ることが、はるかに重要です!
会社の設立事務については、ぜひ当事務所にお任せください。
当事務所では、貴社の設立のお手続きのため、以下のようなお手伝いをしています。
- 設立プランの策定、コンサルティング
- 電子定款作成
- 電子定款認証の代理
- 申請必要書類のご用意
- 手続き事務一般
- 設立後の諸官庁届出書類 アドバイス
- 経理処理の導入アドバイス(手続き支援プレミアムのとき)
ぜひお気軽にお問い合わせください!
- ■行政書士上原尚子事務所
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FAX :03-3844-3009- メール・FAXの受付 24時間対応。
- 原則として2営業日以内にお答えいたします。
-
- 初回のメール相談は、無料です。
- どうぞお気軽にお問い合わせくださいませ。
行政書士は、法律により守秘義務が課せられています。
どうぞ安心してお任せください。